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ボラ
バイトの趣旨に基づく留意事項 |
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ボラ
バイトは、地方の人たちと都会の若者が一緒に働き、コミュニケーションを図ることを最大の目的としておりますが、労働を内容とする以上、労働関係法令が適用されます。また、適正な労働環境が確保されていることは、ボラバイターとボラ
バイト先とが気持ち良い関係を築く上での前提となります。
ボラ
バイトの採用にあたっては、ボラ
バイトの趣旨をご理解いただくとともに、労働関係法令を遵守するようご留意下さい。 |
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1. |
ボラ
バイトは、地方の人たちと都会の若者が一緒に働き、コミュニケーションを図ることを最大の目的としていますので、ボラバイターの食事と宿泊先は、原則として、ボラ
バイト先でご用意下さい。 |
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2. |
ボラ
バイト先までの交通費は、基本的にはボラバイターが負担しますが、通いのボラ
バイトの通勤費などはこの限りではありません。 |
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3. |
ボラバイターと同時にアルバイトなどを雇用している(しようとしている)場合であって労働内容に違いがない場合には、賃金格差がないようにお願い致します。 |
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法定の留意事項 |
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1. |
従事すべき業務の内容について |
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18歳未満のボラバイターについては、原則として、深夜業(午後10時から午前5時まで)をさせることはできません。また、法定の危険・有害業務、坑内労働をさせることもできません。 |
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2. |
ボラ
バイト料について |
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ボラ
バイト料は、労働法上の賃金にあたります。ボラ
バイト料の決定にあたっては、最低賃金法に定める最低賃金を下回らないようにして下さい。最低賃金法に定める最低賃金の額は地域によって異なります。なお、ボラ
バイト先において食費及び宿泊費を負担いただくことにより、その負担分をもって実質的な賃金の一部に代える場合には、食費及び宿泊費を適正に評価し、ボラバイターの手取額が不当に低くならないようにして下さい。 |
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3. |
労働時間等について |
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農業、畜産、水産その他労働基準法上労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない事業を除き、労働時間等の定めが適用されます。
労働基準法に定める労働者の労働時間は、原則として、1週間40時間以内、1日8時間以内です。また、1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には、1時間以上の休憩時間が必要です。また、原則として1週間に1回以上の休日が必要です。 |
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4. |
法定の留意事項はこれが全てではありません。ご不明な点は、労働基準監督署等にお問い合わせ下さい。 |
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サンカネットワークの立場について |
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サンカネットワークは、仕事の紹介やあっせんを行うものではありません。
また、ボラ
バイト先の代理人となることも、ボラバイター希望者の代理人となることもありません。
ボラバイター希望者からボラ
バイトの申込みを受けたときは、その旨をボラ
バイト先に連絡しますので、具体的な労働条件等については、ボラバイター希望者とボラ
バイト先との間で、直接、話し合って下さい。 |